個人事業主になるには何から始めれば?開業届など必要な書類と手続きを解説
自分で教室運営を企画し、集客をして人に教えることは、1つの事業と呼べるでしょう。先生としての活動を単発で終わらせるのではなく、個人事業主として継続的に行っていきたい場合、どのような書類や手続きが必要なのかご紹介します。会社員を続けながら副業で個人事業主になる場合の注意点や、個人事業主になってから必要なことも含めてご確認ください。
個人事業主になるために必要な手続きは?
個人事業主とは、法人(株式会社など)を設立せず、個人で事業を継続的に営んでいる人を指します。では、個人事業主になるための手続きをご紹介します。
開業届の提出
個人事業主の納税地を管轄する税務署に「開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)」を提出します。開業届は、国税庁のWebサイトでダウンロードすることができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
開業届は、事業所得、不動産所得、山林所得などが生じる事業を始めてから1か月以内に提出することとされています。提出方法は、税務署の窓口に持参する方法のほか、郵送でも受け付けてもらえます。
なお、「開業届を提出した」という事実を証明するために、開業届の控えを作っておくと便利です。控えが必要な人は、記入済みの開業届をコピーするか、開業届を2部作成し、税務署に提出しましょう。税務署の窓口で2枚とも提出すると、そのうち1枚に受領印を押して返却してもらえます。郵送する場合は、開業届2枚と切手を貼った返信用封筒を同封して提出すると、後日郵送で控えを返却してもらえます。
青色申告承認申請書の提出
個人事業主の確定申告の方法には、青色申告と白色申告があります。
青色申告には、最高で65万円の青色申告特別控除が受けられることや、赤字分を3年間繰り越せることなどのメリットがあります。一方で、帳簿を備え付けること、正しく記帳をすることなどの義務も生じます。
青色申告をする場合、開業後2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業届と同時に提出することもできます。
その他の届出書
他にも、届出が必要となる場合があります。
届出書の種類 |
届出が必要な場合 |
給与支払事務所等の開設届出書 |
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合 |
青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 |
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合 |
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書 |
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けたい場合 1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税……7月10日 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税……翌年1月20日 |
退職時はルールを守って円満に
個人事業主は、友人や知人、前職のつながりから仕事を得られることもあります。どれだけ多くの人に信用されるかが、教室運営の成果を左右します。教室の評判を高めるためにも、きちんとした手続きを行い、円満に退職しましょう。
退職時には「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」「離職票」を受け取りましょう。源泉徴収票と離職票は、後日郵送されることもあります。
就業規則に「副業禁止」規定がないかの確認を
今すぐ個人事業主になるのではなく、まず副業で先生業を始めたい人は、雇用先の会社に副業禁止規定がないかを確認しましょう。ルールを破って先生業をしていることがわかった場合、会社の人からの信用を失い、後に個人事業主となることを決意した場合にも、悪い影響が出かねません。
また、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告をしなければならない点も、意識しておきましょう。
個人事業主になる前に考えておきたいこと
個人事業主になる前に準備しておきたいことをご紹介します。
健康保険と年金への加入
これまで雇用先の会社で加入していた健康保険や厚生年金を離脱することになるため、その後のことを考えましょう。
次のような選択肢があるため、どの方法のメリットが大きいかをよく検討して選びましょう。
・退職後14日以内に国民健康保険と国民年金に加入
・退職後20日以内に会社の健康保険を任意継続
・親族の被扶養者として親族の健康保険に加入し、国民年金の第3号被保険者として届出
・パート、アルバイトをする場合、その雇用先で社会保険に加入
次に、法的な手続きではありませんが、できれば個人事業主になる前に検討し、対策をしておきたいことをご紹介します。
住宅ローンなどを利用したい場合の注意点
住宅ローンを利用したい場合、金融機関側の審査を受けることになります。会社員に比べて個人事業主、特に事業年数が浅い人は、審査の結果が厳しくなるといわれています。
退職する前に住宅ローンの利用を始めるか、もしくは十分な事業年数が経過してから住宅ローンを利用するか、検討しておきましょう。
利用したいクレジットカードがある場合
個人事業主がクレジットカードを利用したい場合、確定申告書の写しの提出が求められることが多いです。会社員に比べて個人事業主は、利用審査の面で不利になることが考えられます。
そのため、会社を退職する前にクレジットカードの利用を開始しておくほうが安心です。
事業用銀行口座の事前準備
これまで個人の生活費を管理してきた口座とは別に、事業用のお金を管理する口座を作り、事業資金の流れを把握できるようにすることは非常に大切です。
銀行によっては、屋号付き口座を開設できることもあります。口座開設にあたり事業を行っていることを証明する書類を提出しなければならないため、必要書類を用意しておきましょう。
保育所や学童保育の利用が可能かの確認
先生として授業をしている間、子どもを預かってもらう保育所や学童保育、病児保育の利用ができるかを検討しておきましょう。市区町村によるファミリーサポートや民間のベビーシッターなどの選択肢もあります。
施設・サービスによっては「事前に利用登録をすること」「事前の面談や見学をすること」が必要な場合もあります。サービスが必要になってから慌てることがないよう、事前に利用条件を確認し、必要な手続きをしておきましょう。
ライフプランや保険の見直し
個人事業主として活動し始めることで、収入や支出の状況が変わり、今後の人生に必要な保障も変化します。すでに触れた通り、住宅ローンやクレジットカードの利用にも影響が出るかもしれません。ライフプランを見直し、必要となる保障について検討して、必要であれば保険契約の変更を行いましょう。
個人事業主になったら必要な手続きは?
個人事業主として活動を始めてからも、確定申告など必要な手続きがあります。最後に、個人事業主として活動を初めてから必要となる手続きについてご紹介します。
確定申告
個人事業主は1月1日から12月31日までの収入を、翌年の確定申告期限までに申告し、納税しなければなりません。
1年間の収支を正確に把握するために、1年を通して記帳を続けなければなりません。また、青色申告を行う人は記帳を行うことや、帳簿を備え付けることが義務となります。
そのために会計や税務の知識を得ること、会計ソフトを準備しておくことが大切です。
各種補助金、助成金の活用
国や都道府県、市区町村はさまざまな補助金や助成金の制度を設けています。事業内容に応じて、あるいはコロナ禍のような特殊な状況下において、資金繰りを改善するための補助金や助成金を活用することも、事業を立ち行かせるために大切なことです。
個人事業主が自ら、補助金や助成金の情報を集め、手続きを行って、制度を活用できるようにしましょう。
まとめ
個人事業主になるには、開業届を提出することが第一歩です。必要に応じて青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書、源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書なども提出しましょう。
個人事業主になる前に、健康保険や年金、事業用銀行口座、保育所や学童保育の利用、住宅ローン、クレジットカードの利用、ライフプランや保険の見直しについて検討し、必要な手続きを行います。
個人事業主になってからも、確定申告を始め、補助金や助成金の申請など、必要な手続きは数多くあります。忘れずに手続きをしましょう。