開業届と個人事業開始申告書の違いとは?異なる点や記載方法を詳しくご紹介!
事業開始にあたって、どの書類を提出すれば良いのかわからないとお悩みではないでしょうか。
例えば、開業にあたり税務署に提出する「開業届(個人事業の開業届出・廃業届出等手続)」はよく知られていますが、似たような書類に「個人事業開始申告書」もあるため、混乱してしまう人もいるかと思います。
今回は、開業届と個人事業開始申告書の違いを詳しくご紹介していきます。
開業届と個人事業開始申告書の違いは?
個人事業主の開業やフリーランスの事業開始にともない届出が必要な書類に、「開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)」と「個人事業開始申告書」の2種類の書類があります。似たような名称からわかるように、いずれも個人事業主やフリーランスの事業開始を届け出る書類です。違いは、届出に関わる税金の種類にあります。
▼開業届やそのほか開業にともない必要な書類については、こちらの記事も参照ください。
個人事業主になるには何から始めれば?開業届など必要な書類と手続きを解説
開業届は所得税に関わるもの
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、所得税に関わる届出です。
開業届に関わる所得税とは、個人の収入から必要経費を差し引いた所得に対する税金のことです。会社員は、確定申告に代わって会社が年末調整を行い、最終的な所得税を確定して、給与から控除した分を代わりに納税してもらえます。
しかし、基本的に個人事業主には、会社員のような源泉徴収制度はありません。事業収入や事業にかかった必要経費を事業主が自ら計算し、確定申告をして所得税を納める義務があります。開業届は、このような事業所得に関わる確定申告を今度から行います、ということを届け出る書類です。
個人事業開始申告書は個人事業税に関わるもの
個人事業開始申告書は、個人事業税に関わる届出です。
個人事業税は、個人事業主やフリーランスなど、法定業種を営む個人を対象にした税金です。国税である所得税とは違い、地方自治体が課税する地方税に分類されます。
個人事業税の対象になる法定業種とは、物品販売業、飲食店業、請負業、運送業、畜産業、士業(医業や弁護士業など)、など全部で70業種です。ほとんどの事業が、法定業種の70種類のうちのいずれかに該当します。
個人事業税も、所得税と同じように、所得に対して課税が行われるものです。業種ごとに決められた税率により個人事業税の税額が決まります。
個人事業開始申告書は、これから個人事業税が課税の対象となる事業を始めます、ということを届け出る書類です。
開業届の書き方と提出方法
開業届と個人事業開始申告書は様式や提出方法も違います。ここでは、開業届の様式を取り上げ、書き方と提出方法を説明します。
開業届の書き方
上の図は、国税庁から引用した開業届の様式です。各項目の書き方について簡単に説明します。
- ○○税務署長
納税地を管轄する税務署名を記入します。
- 提出年月日
開業届を提出する年月日を記入します。
- 納税地
住所地、居所地、事業所等のいずれかを記載します。店舗や事業所で事業を営むときは事業所等を、事務所は置かず自宅で事業を営むときは住所地、を選択して住所を記入します。
- 氏名・生年月日
事業を開始する人の氏名と生年月日を記入します。
- 個人番号
マイナンバーカード記載の個人番号を記入します。
- 職業
職業は、新たに始める事業の職業です。ネットショップ開業ならECサイト運営、フリーでシステム設計をするならシステムエンジニア、などと記入します。
- 屋号
屋号とは、会社名のようなものです。お店の名前などがあれば記入します。
- 届出の区分
「開業」にチェックを入れます。
- 所得の種類
事業を開始するときは「事業所得」にチェックを入れます。
- 開業・廃業等日
事業を開始した日を記入します。
- 開業・廃業にともなう届出書の提出の有無
開業にともない、「青色申告承認申告書」や「課税事業者選択届出書」を提出したときは「有」に、それ以外は「無」にチェックを入れます。
- 事業の概要
これから開始する事業についてより詳細に記入します。ネットショップ開業なら、商品のネット販売、梱包作業、発送業務、Webサイト運営、などが概要として記載できるでしょう。
- 給与等の支払の状況
開業にともない専従者や使用人を雇用するときはその人数や給与の決め方、源泉徴収税額の有無、給与支払の開始日を記入します。従業員の源泉所得税の納付を年2回にする特例を利用するために申告書を提出したときは、提出の有無に「有」とチェックを入れます。
- 関与税理士
税理士と顧問契約をしているときは、税理士の情報を記入します。
開業届の提出方法
開業届の提出先は、開業届の「○○税務署長」の欄に記入する、納税地の所轄税務署です。窓口に直接持参して提出する方法と、郵送により提出する方法が認められます。提出期限は、事業開始の事実があった日から1か月以内です。
個人事業開始申告書の書き方と提出方法
個人事業開始申告書は、開業届とは違い、各自治体に提出する書類です。自治体ごとに提出する申告書の様式が違うため、ここでは東京都の様式を例に、個人事業開始申請書の書き方と提出方法をご紹介します。
個人事業開始申告書の提出は必要?
個人事業開始申告書は、各自治体の条例に基づき、期限までに提出することとされていますが、提出しなかったことによる罰則は設けられていません。
国税庁に提出する確定申告の情報は地方自治体にも共有されるため、提出を忘れてしまっていても、個人事業税の課税対象になったときは、自治体より納税通知書が届くようになっています。
個人事業開始申告書の書き方
上の事業開始等申告書(個人事業開始申告書)は、東京都の様式です。簡単に各項目の書き方を説明します。
- 事務所所在地
事務所や事業所があるときは、新(変更後)の欄に所在地と電話番号を記入します。
- 名称・屋号
事務所や事業所に関して、新(変更後)の欄に店の名称や屋号を記入します。
- 事業の種類
新(変更後)の欄に開業する事業の種類を記入します。個人事業税の法定事業70種に該当するときは、その種類をそのまま記入します。
- 事業主の住所
事務所や事業所所在地と住所が同じときは「同上」、異なるときは事業主の自宅の住所を記入します。
- 事業主の氏名
事業を始める事業主の名前を記入します。
- 開始・廃止・変更等の年月日
事業を開始した年月日を記入します。
- 下部
東京都主税局の様式では、下部に、提出年月日、提出者の氏名、提出先を記入します。
個人事業開始申告書の提出方法
東京都の場合、所轄の都税事務所の窓口または郵送にて、事業開始の日から15日以内に個人事業開始申告書を提出します。
福岡県の場合
福岡県の個人事業開始申告書の様式も東京都主税局のものとほとんど同じではありますが、少し違いがあります。福岡県の様式では、個人番号と、開業にあたり税理士の関与があれば、その情報を記入しなくてはなりません。
また、個人事業開始申告書の提出は、福岡県各県税事務所の窓口または郵送にて行います。提出期限が東京都とは異なり、事業開始の翌月10日までに提出することとされています。
まとめ
開業届と個人事業開始申告書は違います。個人で事業を始めるなら、税務署への開業届も、地方自治体への個人事業開始申告書も提出する必要があります。提出しなかったことによるペナルティはありませんが、事業開始を証明する大切な書類であることから、できるだけ設定された期限内に提出するようにしましょう。
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