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【保存版】個人事業主の経費はどこまで認められる? 種類ごとに一覧紹介

  • #個人事業主

個人事業主(先生)の活動には、さまざまな経費がかかります。帳簿をつけるとき、経費をできるだけ多く計上することは節税につながります。しかし、経費と認められないものまで計上してしまうと、脱税行為になります。経費とはなにか、どこまでが経費と認められるのか、そのボーダーラインについてもご紹介します。

そもそも経費とは?

教室を開いて生徒を集め、生徒が満足する授業を続けていくには、費用がかかります。教室経営という事業を行う上で発生した費用のことを「経費」と呼びます。

経費にはどのようなものがある?

帳簿をつけたり、確定申告をしたりするときには、「経費」とひとまとめにするのではなく、「どのような経費が」「いくらかかったか」を分かるようにします。教室開講、経営をする個人事業主がよく使う勘定科目をご紹介します。

個人事業主なら知っておくべき確定申告とは?やり方をわかりやすくご紹介

 

勘定科目

広告宣伝費

教室やイベントの情報を告知するチラシ、ネット広告、メディアに出稿する場合の費用、名刺、パンフレットにかかる費用

消耗品費

ノートやペン、コピー用紙、領収証用紙、机、椅子などの費用

接待交際費

教室関係者との飲食代、事業に関係がある人へのお中元やお歳暮、ご祝儀や香典

旅費交通費

自宅から教室まで通う費用、駐車料金、出張の際の宿泊費

通信費

インターネット接続料金、電話代、切手やはがきなどの費用

荷造運賃

梱包のためのテープ、ひも、包装紙の代金、荷物の配送料

新聞図書費

教室経営や授業に役立てるために購入した新聞、雑誌、書籍などの費用

研修費

業務に必要な知識を得るためのセミナーや研修の受講料、教材代、会場への交通費

水道光熱費

事業のために使った水道、電気、ガスの代金

租税公課

印紙税、事業税、固定資産税、事業用の自動車税

支払保険料

事業用の資産を守るための保険料など

修繕費

事業用の物品や資産の修理にかかった費用

地代家賃

教室や事務所の家賃

福利厚生費

従業員を雇用している場合、従業員の健康診断費用や社員旅行代、残業時の食事代など

経費にならない支出に注意!

個人事業主が経費にできないものの例は、次の通りです。

 

内容

注意点

個人事業主自身の健康診断費

従業員の健康診断費は経費

しかし、個人事業主自身の健康診断費は経費にできない

個人事業主や家族の福利厚生費

個人事業主自身のスポーツクラブ代など

住民税、所得税

これらの税金は事業主自身にかかるもので、事業の上で生じた費用ではないため経費にできない

その他事業と関係のない費用

友人との飲食代や帰省のための旅費交通費など、事業の売上につながらないものは経費とは認められない

領収証やレシートを集めて経費の支払いを証明する

経費として帳簿に書き込んだ支出は、領収証、レシート、事業用クレジットカードの利用明細書などで、その支払いを証明する必要があります。領収証をもらうことが一般的ではない支出もあるため、次のようなものを記録として残しておきましょう。

  • ご祝儀や香典……のし袋の表書きをコピーしたもの、招待状や会葬礼状など
  • ネット通販……購入時の確認画面、確認メール
  • 自動販売機の購入……出金伝票に支出の内容を記録したもの

領収証は所得税法上、「現金預金取引等関係書類」に該当します。青色申告を行う個人事業主は、領収証を7年間保管する必要があります。

なお、前々年分の所得が300万円以下の場合は、5年間保管すればよいことになっています。白色申告の個人事業主は5年間保管します。消費税の課税事業者である個人事業主は、所得税の申告方法にかかわらず、領収証を7年間保管する必要があります。

青色申告って何?白色申告とは何が違う?メリットやデメリットについても詳しく解説

経費と認められる?認められない?具体例をご紹介

経費と認められるのは「事業に直接関係がある支出」です。具体的にどのような支出が、どこまで経費として認められるのかをご紹介しましょう。

自宅兼事務所の水道光熱費、インターネット接続料金は?

自宅の一部を教室や事務所として使っている場合、例えば水道光熱費やインターネット接続料金の全額を経費にできるのではなく、「事業と関係がある部分」だけを経費として計上することができます。

これらの料金は、一括して水道局やインターネット接続業者に支払いますが、帳簿をつけるときは、生活費と事業用の支出を分け、事業用支出のみを経費として計上する「家事按分」が必要になります。この場合の事業用割合は、床面積の比率などによって按分することとなります。

自動車のガソリン代、駐車違反の罰金は?

自家用車を事業用にも使っている場合、ガソリン代、駐車場代、高速代などで、事業に関係がある移動のための支出は、経費にできます。ただし、駐車違反やスピード違反による罰金は経費に計上することができません。

スーツ、眼鏡は?

スーツをはじめとする衣類は、日常生活でも使えるものであるため、経費として計上することは難しくなります。どうしても経費に計上したい場合は独断で行わず、税理士など専門家に相談してください。また、眼鏡は経費にできないとされています。

仕事上でケガをした場合

個人事業主自身が、仕事上でケガをした場合、その治療費を経費とすることはできません。

ただし治療費は、医療費控除の対象に含めることができます。

セミナー参加費や異業種交流会の費用は?

教室運営に関係があるセミナーに参加した場合、その参加費は「研修費」などの勘定科目を使って経費に計上することができます。人脈づくりを目的として、異業種交流会などに参加した場合、その費用を「接待交際費」や「諸会費」として経費に計上することができます。

固定資産の取り扱いは?


教室経営のために使う高額なパソコンや、教室で使う作業台など、何年にもわたって収益を上げるために役立てる資産は「固定資産」と呼ばれます。固定資産を取得した場合、一度に経費として計上するのではなく、固定資産として帳簿に記帳し、減価償却をする必要があります。

消耗品と固定資産の分かれ目とは?

消耗品費と認められるのは次の場合です。

  • 取得にかかった費用(付随費用を含む)が10万円未満
  • 使用可能期間が1年未満のもの

取得にかかった費用は「取引の単位ごと」に判定するというルールがあります。例えば「椅子とテーブル」のようにセットで使うものを購入した場合、1組ごとに判断します。

個人事業主で青色申告をしている人は「少額減価償却資産の特例」を受けることも可能です。1個(または1組)あたり30万円未満の少額減価償却資産は、購入または使用開始した年度に一括して経費とすることができる、という特例です。

固定資産の減価償却とは?

減価償却とは、固定資産の取得にかかった費用を、何年もの時間をかけて少しずつ経費として計上していくというルールのことです。

例えば、100万円の作業台を購入した場合、その期に100万円の経費を計上するのではなく「1期目は10万円、2期目に10万円、3期目に10万円……」というように、複数年にわたって経費化します。

減価償却には、さまざまなルールが存在します。

  • 毎年いくらずつ経費として計上するか?
  • 何年にわたって経費を計上するか?
  • 中古資産の場合はどうするか?

確定申告の際には、ルールに則っているかの確認が必要です。

まとめ

個人事業主(先生)の活動には、さまざまな費用がかかります。事業に関係のある支出は漏らさず「経費」として計上し、節税につなげましょう。ただし、経費と認められない支出まで計上してはいけません。経費とそうでないものの境目について理解しておきましょう。

また、長い期間にわたって使用する高額な資産は「固定資産」として減価償却をする必要があります。さまざまなルールを守って確定申告を行うことが、個人事業主(先生)の仕事を長く続けるために重要なポイントです。

【監修者プロフィール】

服部 大(はっとり だい):税理士/中小企業診断士

2020年230歳のときに名古屋市内で税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界では数少ない若手税理士。

単発の税務相談や執筆活動なども行い「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘中。

 

服部大税理士事務所:https://zeirishihattori.com

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