確定申告しないとどうなる?確定申告が必要な人が申告しなかった場合のペナルティはある?
会社員や公務員であればほとんどの人が勤務先任せにできる税金の計算と申告ですが、個人事業主になると毎年「確定申告」として自分で行わないといけません。
しかし、確定申告はすべての個人事業主が行わないといけないのか疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、確定申告が必要な人はどのような人なのか、そして確定申告をしないとどうなるのか、必要にも関わらず確定申告しなかった場合のペナルティの有無や内容ついてもご紹介していきます。これから先生として独立したい方は、是非参考にしてください。
確定申告が必要な人とは?
まずは、個人事業主として仕事をしている人であれば、原則として確定申告が必要であることを知っておきましょう。それを踏まえた上で、自身の事業所得がいくらあるのかを計算します。
所得の計算と控除について
事業所得の計算は「収入-経費(+控除)」で行ってください。
例えば、今年の収入が100万円、経費が20万円の場合は、
100万円-20万円=80万円
が今年の事業所得となります。
※この例では青色申告特別控除については考慮していません。また、保険料控除など、その他の控除もないものとして計算しています。
事業所得を計算したら、基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は合計所得金額によって異なるため、下記の表を参考にしてください。
納税者本人の合計所得金額 |
控除額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
2,500万円超 |
0円 |
事業所得金額から基礎控除額を差し引いたものがマイナスである場合、確定申告の必要はありません。
上記の例では、事業所得金額が80万円であるため、
80万円-48万円=32万円
という金額が算出され、確定申告が必要だということがわかります。
このような人は確定申告が必要?
確定申告が必要な人がわかったところで、確定申告の対象になるのか、よく疑問に挙がる例も確認しておきましょう。
個人事業主だが配偶者の扶養に入っている人
専業主婦(主夫)から先生を始めたばかりの時期である場合、配偶者の扶養に入っているという人も多いのではないでしょうか。
扶養に入っている人であっても、先述の計算を行い、基礎控除額以上に事業所得がある場合は確定申告が必要となります。確定申告の要・不要には被扶養者であるかどうかは関係ないと考えておいてください。
サラリーマンをしながら副業で個人事業主をしている人
サラリーマンの場合は年末調整があり、税金については勤務先が計算・申告してくれます。ただ、副業をしており、給与所得以外に事業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要。
なぜ確定申告が必要なの?
「確定申告は書類作成が大変そうだし、なるべくしたくない」という人もいるかもしれません。しかし、赤字で所得が出なくても確定申告をしておいた方がいい場合もあります。
また、確定申告を行ったら受け取る「確定申告書の控え」はさまざまな場面で必要です。具体例を挙げていきます。
赤字でも確定申告をした方がいい場合とは?
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。どのような特徴があるのか、簡単に押さえておきましょう。
白色申告
- 税務署への届け出は不要
- 簡易帳簿でよいため帳簿付けが比較的簡単
- 赤字の繰り越しはできない
青色申告
- 税務署への届け出が必要
- 帳簿は複式簿記でつける必要がある
- 最大65万円の青色申告特別控除がある
- 3年間赤字の繰り越しができる
個人事業主として本格的に仕事をするならば、最大65万円の控除が受けられる「青色申告」の選択をおすすめします。さらに、青色申告であれば、3年間赤字の繰り越しができるため、赤字であっても確定申告を行った方がよいでしょう。
なお、白色申告の場合は、赤字の繰り越しはできません。
確定申告書の控えが必要になる場面
赤字であっても確定申告を行った方がいい例をご紹介しましたが、ここからは確定申告を行ったら受け取る「確定申告書の控え」が必要になる場面についてご紹介していきます。
ローン審査時に必要
住宅ローンやカーローン、奨学金などの審査の際、収入を証明できる書類として「確定申告書の控え」の提出を求められることがあります。
補助金や給付金の申請時に必要
新型コロナウィルス感染拡大の影響による各種補助金などの申請時に確定申告書の提出を求められます。
国民健康保険の減免申請に必要
国民健康保険の加入者が「収入が急激に減少した」という場合、減免を申請することができます。その申請のときにも収入減を確認するために確定申告書の控えの提出が必要です。
保育の入所申し込みに必要
保育所の入所申込時にも、確定申告書の控えの提出が求められます。確定申告書が、就業証明書として扱われる場合もあります。
事業を始めたばかりで確定申告をまだ行ったことがないという場合は、就業証明として発注書・請求書、取引先とのメールの提出が必要になることもあるため、自治体に確認してください。
配偶者の職場に提出
個人事業主であっても、サラリーマンとして働く配偶者の社会保険の被扶養者になれるかは所得によって決まります。そのため、収入を証明する書類として確定申告書の控えを配偶者の職場に提出する場合もあります。
また、企業によっては扶養されている配偶者に対し「扶養手当」を支払うところもあります。多くの企業では配偶者の所得が130万円未満、もしくは103万円未満であることが基準になっているようです。こちらを確認するためにも収入を証明できる書類の提出が必要です。
確定申告しないとどうなる?
確定申告は「所得の生じた年の翌年2月16日~3月15日の間に行うこと」と決められています。もし、この時期が終わった後の申告になってしまうと、「無申告加算税」が課せられるため、注意しましょう。
※天災や感染症などの影響で確定申告作業に支障が生じるとみなされる場合は、確定申告期間が延長される場合もあります。詳しくは税務署で確認してください。
無申告加算税の税率は、下記の通りです。
- 納税する税額に対し50万円までは15%
- 50万円を超える部分は20%を乗じた金額
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期間後申請を行えば、無申告加算税は5%を乗じて計算した金額に軽減されます。
また、確定申告をする個人事業主の場合、所得税の支払期限は3月15日までです。もし、この日までに支払いがされていない場合は延滞税が課せられるため、気を付けてください。ちなみに、確定申告の期限を過ぎて申告を行った場合は、所得税の納付期限は申告書の提出日となっています。
まとめ
個人事業主として事業所得を得るならば、原則として確定申告は必要です。これは被扶養者であっても同様です。ただし、例外としてサラリーマンとして給与を得ている人が個人事業主として20万円以下の所得になる場合は、確定申告をする必要はありません。
なお、確定申告は税金額の計算および納税をするためだけに必要なものではなく、ローンの審査時に提出するなど、所得の証明としても利用されることがあります。そのため、事業で所得が出ているのであれば、申告を行っておきましょう。
さらに、青色申告を選択していれば、帳簿付けは多少手間がかかってしまいますが、最大65万円の青色申告特別控除も受けられます。これから先生として仕事を行っていくのであれば、青色申告の選択も検討してください。
【監修者プロフィール】
並木 一真(なみき かずま)
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート
2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等、幅広く税理士業務に取り組んでいる。