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事業復活支援金とは?申請時の必要書類や給付額の計算方法について徹底解説

  • #ビジネス
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  • #個人事業主
  • #経営
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人事業主に対して、事業の継続及び立て直しに必要な支援金が給付される「事業復活支援金」が令和4131日に創設されました。この記事では、事業復活支援金を受給するための要件や必要な手続き、注意点についてご紹介します。

事業復活支援金以外の助成金・補助金、貸与金については下の記事で紹介していますので、気になる方は参考にしてください。
個人事業主 給付金 助成金 貸与金とは?それぞれの概要や違い、メリット・デメリットを解説!

事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴い大きな影響を受けたことにより、売上が大きく減少している中小法人等及び個人事業主を対象とした制度です。事業全般に広く使える事業復活支援金を迅速かつ公正に給付することで、202111月から20223月までの対象期間における影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取り組みを支援する目的があります。事前確認の期限は526日(木)まで、申請期限は2022531日(火)までとなっています。

事前確認が6月14日(火)まで、申請期限は2022年6月17日(金)までに延長となりました。
※「事業復活支援金」の申請受付は終了いたしました。差額給付の申請期間は、2022年6月30日(木)までとなっております。詳細は公式HPをご参照ください。

事業復活支援金の対象者

事業復活支援金の給付対象は、以下の要件を満たす中小法人・個人事業主です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業
  2. 2021年11月〜20223月のいずれかの月(対象月)の売上高が、201811月〜20213月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

    給付額の計算方法

    給付額については、中小法人等が最大250万円、個人事業主等が最大50万円を受給することができます。給付額の計算式は以下のとおりです。

    給付額 =基準期間(※)の売上高-対象月の売上高×5か月分

    ※基準期間とは、201811月〜20193月/201911月〜20203202011月〜20213月のいずれかの期間をいいます。

    給付上限額は売上高減少率に応じて異なります。個人事業主の場合は、売上高減少率が30%以上50%未満の場合は30万円を上限に、50%以上の場合は50万円が上限です。詳細は以下の表をご覧ください。

    給付上限額は以下のとおりです。

    事業復活支援金の申請方法について詳しく解説

    ここからは、事業復活支援金の申請方法についてご紹介します。

    申請の手順

    事業復活支援金の申請は原則として電子申請により行います。一時支援金および月次支援を受給したことがない人は、以下の流れに沿って申請を行いましょう。すでに一時支援金または月次支援金を受給した人は申請ステップが省略できるほか、過去受給時の情報を活用してマイページから申請することが可能です。

    アカウントの申請・登録

    まずは事業復活支援金ホームページの仮登録画面よりメールアドレスや電話番号を入力して、申請IDを発番します。

    登録確認機関の検索及び事前予約

    申請IDを発番したら、ホームページから登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、事前予約を行います。すでに「継続支援関係に当たる登録機関」がある人は、その場所にメールまたは電話して事前予約を行うことが可能です。継続支援関係に当たる登録機関とは、以下のとおりです。なお登録確認機関によっては、事前確認に費用が発生する場合があります。

    1. 法律に基づき特別に設置された機関(商工会、商工会議所等)の会員・組合員
    2. 法律に基づく士業(税理士、行政書士等)の顧問先
    3. 金融機関の事業性投融資先
    4. 登録確認機関の反復継続した支援先

      事前確認にあたって必要書類の準備

      事前確認の際には以下の書類が必要です。

      1. 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカード等
      2. 確定申告書類の控え:収受日付印の付いた(※)基準期間を含む全てのもの(※)e-Taxで申告している場合、受付日時が印字された確定申告書類の控え又は受信通知メールと該当する確定申告書の控えが必要
      3. 売上台帳、請求書、領収書などの帳簿書類:201811月から対象月までの各月のもの
      4. 通帳:201811月以降の全ての事業の取引を記録しているもの
      5. 本人が自署した宣誓・同意書

        ただし、「継続支援関係に当たる登録確認機関」がある人は、①〜④の書類は省略することができます。その場合は、⑤の書類のみを準備しましょう。

        事前確認の実施

        事業復活支援金では、不正受給や誤って理解したまま申請してしまうことの対応として、事務局が登録した「登録確認機関」において、TV会議または対面で以下のことが確認されます。なお、継続支援関係にある登録確認機関の場合のみ、電話による事前確認が可能です。

        1. 事業を実施しているか
        2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている
        3. 事業復活支援金の給付対象等を正しく理解しているか

          申請について

          原則として、事業復活支援金ホームページからの「電子申請」により行います。なお、電子申請の方法がわからない場合は、全国に設置する申請サポート会場を利用すると、補助員からサポートを受けることができます。

          申請に必要な証拠書類

          申請の際に提出する証拠書類は、申請者の申請パターンによって種類が異なります。すでに一時支援金または月次支援金の受給実績がある場合は提出書類を簡略化することができます。その場合、売上台帳、確定申告書類、宣誓・同意書を添付するのみで、その他書類の添付は不要になります。

          申請に必要な書類は以下のとおりです。

          1. 確定申告書
          2. 対象月の売上台帳等
          3. 振込先の通帳
          4. 本人確認書類
          5. 宣誓・同意書
          6. 基準月の売上台帳等
          7. 基準月の売上に係る通帳等:同上
          8. 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等:同上

            すでに一時支援金または月次支援金を受給した人は、⑥〜⑧の書類は省略することができます。

            申請にあたっての注意点

            申請内容に不備がある場合は不備修正が必要になるため、審査に時間がかかります。注意事項の多くは書類の提出に関するものとなっています。

            画像の添付にあたって、以下の点に注意しましょう。

            1. スキャンした画像だけでなく、デジカメやスマートフォン等で撮影した写真も提出できますが、細かな文字が読み取れるよう鮮明な写真を添付しましょう
            2. 提出に使用できる各データの保存形式は画像(JPG、JPEG、PNG)又はPDFのみです。
            3. 書類は1つずつファイルを準備しましょう
            4. 「売上台帳等」は、基本的な事項(対象月、日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額等)が記載されている書類であれば、フォーマットの指定はありません。
            5. 「基準月の売上に係る通帳等」「基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等」については、該当箇所にマーカ等で印を付ける等の対応が必要です
            6. 申請時に使用した「帳簿書類および通帳」については、7年間の保存義務があります。申請時に提出の省略が認められている場合でも、申請後に提出が求められる場合があります。

              まとめ 

              この記事では、事業復活支援金の申請に必要な書類や注意点についてご紹介しました。申請にあたってまた冒頭でもお伝えしたとおり、事前確認の期限は5月26日(木)まで、申請期限は2022年5月31日(火)までとなっています。今回の制度では事前確認が必須となっているため、事前確認がまだの人は早めに書類を準備して事前予約を行いましょう。

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