個人事業主の「事業税」を理解しよう!他の税金との違いは何?
個人事業主に関係が深い税金の1つが「個人事業税」です。所得税と混同する人もいるようですが、個人事業税は地方税であり、都道府県に対して納税するものです。
ただし、所得税の確定申告を行っている人は、個人事業税の申告書を作成する必要はなく、都道府県税事務所から送付される納付書に従い納税します。個人事業税の納税義務者や、納税方法、納税額の計算方法などをご紹介します。
個人事業税の基礎知識
個人事業税は、都道府県に納付する地方税です。全ての個人事業主に納税義務が生じるのではなく、法律で定められた70業種に該当する人が納税します。
個人事業税の納税義務がある業種
70業種は大きく3つに区分されており、業種ごとに税率も異なります。
区分 |
税率 |
事業の種類 |
第1種事業者 |
5% |
物品販売業、運送取扱業、料理店業、遊覧所業、保険業、船舶定係場業、飲食店業、商品取引業、金銭貸付業、倉庫業、周旋業、不動産売買業、物品貸付業、駐車場業、代理業、広告業、不動産貸付業、請負業、仲立業、興信所業、製造業、印刷業、問屋業、案内業、電気供給業、出版業、両替業、冠婚葬祭業、土石採取業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、電気通信事業 、席貸業、演劇興行業、運送業、旅館業、遊技場業 |
第2種事業 |
4% |
畜産業、水産業、薪炭製造業 |
第3種事業 |
5% |
医業、公証人業、設計監督者業、公衆浴場業(銭湯)、歯科医業、弁理士業、不動産鑑定業、歯科衛生士業、薬剤師業、税理士業、デザイン業、歯科技工士業、獣医業、公認会計士業、諸芸師匠業、測量士業、弁護士業、計理士業、理容業、土地家屋調査士業、司法書士業、社会保険労務士業、美容業、海事代理士業、行政書士業、コンサルタント業、クリーニング業、印刷製版業 |
3% |
あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
個人事業税の申告は必要? 不要?
個人事業税は、都道府県税事務所・支庁などに申告します。
ただし、所得税の確定申告や住民税申告をした人は、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入することで、個人事業税の申告をする必要がなくなります。
都道府県税事務所から納付書が送られてくるので、納付書に従って個人事業税を納付しましょう。
なお、年の中途で事業を廃止した場合は、事業の廃止の日から1ヶ月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4ヶ月以内)に、所得税や住民税の申告とは別に、個人事業税の申告をする必要があります。
個人事業税の計算方法
個人事業税を納税義務者が計算する機会は限られていますが、念のため計算の方法を知っておきましょう。
基本的な計算式
個人事業税の納税額は次のような計算式で求められます。
(事業所得又は不動産所得の金額+青色申告特別控除額-各種控除額)×税率=個人事業税納税額
個人事業税の計算においては、所得税の青色申告特別控除額の適用はありませんので、足し戻す必要があります。
また、各種控除には「事業主控除」と「繰越控除」があります。
事業主控除の金額は次の通りです。
事業を行った |
事業主控除額 |
1ヶ月 |
242,000 |
2ヶ月 |
484,000 |
3ヶ月 |
725,000 |
4ヶ月 |
967,000 |
5ヶ月 |
1,209,000 |
6ヶ月 |
1,450,000 |
7ヶ月 |
1,692,000 |
8ヶ月 |
1,934,000 |
9ヶ月 |
2,175,000 |
10ヶ月 |
2,417,000 |
11ヶ月 |
2,659,000 |
12ヶ月 |
2,900,000 |
繰越控除も利用できます。
所得税の青色申告を行っている場合、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間にわたり、繰越控除を行うことができます。
個人事業税が0円となる場合
年間の事業所得が各種控除を下回る場合は、個人事業税が0円となります。
たとえば、1年間事業を行っていて、青色申告特別控除額を控除する前の事業所得が290万円以下の場合には、個人事業税は非課税となります。
個人事業税の納付について
個人事業税はいつ、どうやって納付するのでしょうか?
納付時期
個人事業税の納付時期は原則として8月、11月の年2回。
納税しなければならない人には、8月に第1期分と第2期分の納付書が一括して送付されるので、それに従って納付します。
また、1年の税額が1万円以下の場合は、8月に全額を納税することになります。
納付方法
次のような納付の方法があります。
・現金……金融機関、コンビニエンスストア、都道府県税事務所で納付書と現金を使って納付できます。
・口座振替……あらかじめ手続きをしておけば、銀行口座から自動引落しによる納付ができます。
・電子納付……インターネットバンキングなどを利用して納付することができます。
・クレジットカード……インターネット上でクレジットカードを使っての納付ができます。
個人事業税は「事業経費」に計上可能
個人事業税は、事業を続けていくために必要な支出なので、「租税公課」の勘定科目で経費として計上することができます。
なお、所得税や住民税の支払いは、経費には該当しません。
まとめ
個人事業税は都道府県に対して納付する地方税の1つです。
個人事業税の対象となる業種が法律で定められており、70業種に該当する個人事業主が納税します。
また、事業主控除や繰越控除の額が事業所得の金額を上回った場合、個人事業税の納付額は0円になります。
所得税の確定申告、あるいは住民税の申告を行っている人は、改めて個人事業税の申告をする必要がありません。都道府県税事務所から届く納付書に従って、8月と11月の2回、納税しましょう。
【監修者プロフィール】
服部 大(はっとり だい):税理士/中小企業診断士
2020年2月30歳のときに名古屋市内で税理士事務所を開業。平均年齢が60歳を超える税理士業界では数少ない若手税理士。
単発の税務相談や執筆活動なども行い「わかりにくい税金の世界」をわかりやすく伝えられる専門家を志している。同年代の経営者やフリーランス、副業に取り組む方々の良き相談相手となれるよう日々奮闘中。
服部大税理士事務所:https://zeirishihattori.com