個人事業主・フリーランスに業務委託契約書は必要?書き方と注意点を解説
個人事業主やフリーランスなど、働き方の選択肢は増えています。自由な働き方ができる反面、契約全般やトラブルの対応などをすべて自分自身でやらなくてはいけません。収入面や補償面のリスクを不安に感じて、独立の一歩を踏み切れない方も多いのではないでしょうか。
業務委託契約書を取り交わすことで、自身とクライアントにとって互いに信頼性が増し、リスクの回避になります。本記事では、業務委託契約書の書き方や注意点などをご紹介しますので、フリーランス、個人事業主として踏み出したい方は、ぜひ参考にしてください。
業務委託契約書の必要性とは?
同じフリーランスでも契約書を交わしてないため、業務の範囲が特定されておらず契約期間が曖昧な場合などには、報酬が低い傾向にあります。「発注量の増加」「追加修正があった場合でも報酬が据え置き」などといったケースもあります。業務委託契約の際に、明確に取り決めをすることが重要といえます。
業務委託とは何か?
業務委託は基本的に「委任契約」「準委任契約」「請負契約」の3つのうち、いずれかの契約形態のことをいいます。業種によって契約形態は変わります。
委任契約
弁護士への訴訟依頼や司法書士への登記依頼といった法律行為に関する業務の際に発生する契約形態です。
準委任契約
法律行為以外の業務を委任する契約を指します。パソコン等のデータ入力や経営のコンサルティング、セミナーなどが該当します。
請負契約
Webライターやプログラマー、イラストレーターなどといった成果物を完成させて報酬をもらう場合の契約形態を指します。
フリーランスや個人事業主、自営業の違いについて詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
契約書を取り交わすメリット
業務委託契約書を交わすことで、さまざまなリスクを回避することができます。契約内容の取り決めが不明瞭な場合、不測の事態に対応ができず、トラブルに発展しかねません。事前に取り決めをした詳細事項を契約書面に残すことで、お互いに随時確認ができます。
トラブルに発展した場合においても解決方法が明確になります。例えば損害賠償や裁判手続きなどの取り決めによって、迅速に対処できるでしょう。訴訟に発展した場合も証拠として使えます。
業務の遂行にあたり、お互いの信頼関係を築くことは大切なことです。受注者は、新規のクライアントの場合、報酬や必要経費が支払われるか不安な方も多いでしょう。クライアントとしても、納期までに成果物を受け取れるか不安なものです。受注者の個人情報の提供を受けることによって信憑性が高まります。
特にインターネット上で完結する業務は、匿名性が高くなりがちです。契約書を取り交わすことは、お互いにとって信頼関係を構築する重要な役割を担っているといえるでしょう。
業務委託契約の流れと注意したいこと
業務委託契約の締結は、どのような手順になるのでしょうか?大きく4つのステップに分けて解説します。
- 契約内容の協議
- 契約書の作成
- 契約内容の修正・再確認
- 業務委託契約の締結
契約内容の協議
業務委託の契約を締結する際に、特に慎重に進める必要があるステップといえます。業務内容や報酬、範囲など基本的な委託内容とともに、報告事項や情報の取り扱い方法など、細部についても取り決めましょう。
契約内容を変更する場合は、「覚書」を取り交わすことが一般的です。ただし大きな契約内容の変更や追加する場合においては改めて協議をし、再度契約書を締結する場合が多数です。
いずれにせよこの段階でしっかりと協議しておくことは、お互いにとってトラブル回避になるため、十分に精査することが重要です。
契約書の作成
一般的に、クライアント企業がテンプレートを準備しているケースが多い傾向にあります。契約書を取り交わしたあとで内容を変更するのは困難であり、契約の破棄になる可能性もあります。署名押印する前に自身で内容を精査して、わからないことは納得するまで確認することが大切です。
契約内容の修正・再確認
契約書作成の協議によって、新たに追加された内容などが盛り込まれているかを確認しましょう。追加された項目がある場合、それに伴って他の項目が変更になっている場合があります。追加または変更された箇所だけでなく、再度契約全体を見直すようにしましょう。一方だけが有利になるのではなく、お互いにメリットのある内容が理想といえます。
業務委託契約の締結
従来は原本を2通作成し、署名押印することが主流でした。ただし現在では、行政のテレワーク推進の後押しもあり、書類のペーパーレス化が進んでおり、契約をオンライン上で完結するケースも増えています。電子契約の本人確認方法としては、印鑑に代わり電子署名が導入されています。オンラインはレスポンスが速く変更の経緯が残るため、お互いにメリットがあるといえるでしょう。
オンライン上での契約においても書面と同様、保管方法には注意が必要です。電子メールの保存期間切れの場合や誤って消してしまった場合、復旧は困難になります。復元しやすくするためPDF化などし、ハードディスクに別途保存することが重要です。
業務委託契約書の書き方とポイント
ここでは、業務委託契約書の書き方と押さえておきたい9つのポイントを、3段階に分け、順に解説します。
第1条~第5条
①業務目的・内容
業務の目的と内容は、可能な限り詳細に定めておく必要があります。明確にされていない場合、付随する一切の業務の対応を余儀なくされる可能性があります。クライアントとしても、見通していた成果物と異なった場合、余計にコストと時間がかかってしまいます。業務内容の追加があった場合は、別途、協議および合意を要する旨を定めておくとよいでしょう。
②契約形態・期間・更新の有無
請負や委任など、契約形態が明確な場合は記載しましょう。契約形態によって、報酬の支払条件が異なるためです。請負契約は成果に対し報酬が発生し、委任契約においては業務に対して報酬が発生する形態と民法で規定されています(民法第632条、633条、648条、648条の2)。ただし、両者の性質が混在する契約もあり、単に業務委託契約と表記する例もあります。
契約期間を明示すると、お互いにとって工程の管理をしやすくなります。長期的な業務の場合、更新手続きの有無を定めておくことで負担を軽減できます。
③再委託
再委託とは、受託者が委託業務の全部または一部を第三者に委託することです。再委託は、受任者の負担を減らし、効率的に業務を進めることができます。しかし、再委託の際に委託内容に食い違いが生じ、トラブルになるケースもあります。再委託が可能な場合、事前にクライアントの許可が必要になる旨を定めるケースが多いといえます。
④報酬の金額・支払時期・支払方法・経費の支払
支払時期や方法については、クライアントの経理手続き次第になる場合がほとんどです。業務にかかる必要経費について、どちらが負担するか記載しておきましょう。自身の業務内容によって異なりますが、経費が高額になる場合もあります。業務を行う際に金銭面の確保は重要ですから、明確にすることでスムーズに業務にあたれます。
第6条~第10条
⑤著作権・知的財産権の帰属先
原則的に、著作権については成果物の作成者に帰属します。業務委託契約においては、依頼者が著作権を持つよう取り決める場合が多くあります。意匠権、商標権なども知的財産権に含まれます。権利の帰属先についてはしっかりと協議して表記しましょう。
⑥秘密保持
秘密保持条項に違反した場合、損害賠償の責任を負うことがあるため留意を要します。クライアントとしても重要な事項であり、業務委託契約書とは別に秘密保持契約を締結する企業も多数あります。
⑦損害遅延・損害賠償
業務を行うにあたり、著作権の侵害や秘密保持規約違反などは損害賠償請求につながる可能性が高いといえます。それ以外の問題においても、明確な条件を定めるとリスク回避になります。損害賠償の責任の範囲やその期間、補償金額の制限などを明示しましょう。
第12条~第14条
⑧契約の解除
業務期間中の解約はトラブルになりやすく、損害賠償請求とも密接に関わっています。訴訟に発展するケースも少なくありません。解除条件を可能な限り詳細に明示しておくことが重要になります。
⑨反社会勢力の排除
暴力団排除条例が施行され、暴力団排除条項を記載するケースが一般的になりました。反社会勢力と関わると、企業の信用とイメージを失墜させかねません。定義を明確にし、反社会勢力と関わりのないことの確約は、信頼関係の基礎を築くためにも重要といえます。
その他に記載があるとよいもの
- 管轄裁判所の定め
- 禁則事項
- 競業避止
自身の業務内容に合わせた条項を、適宜追加するようにしましょう。
業務契約書を交わすことが安定の第一歩
業務委託契約書を取り交わすことで、お互いに安心して業務にあたれます。契約書作成の段階でお互いにしっかりと協議をすることが大切です。
民法では、契約はお互いに契約締結の意思が合致した時点から法的効力が生じると規定しています(民法第522条、同2項)。契約書をクライアントが作成した場合でも、自身でしっかりと確認しましょう。悩んだら目指す業種の知人や友人、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。
【監修者プロフィール】
福谷 陽子
法律ライター 元弁護士
弁護士時代は契約書作成やレビュー、不動産取引や債権回収、破産倒産、一般民事、家事事件など多種多様な事件を取り扱っていた。 今はその経験を活かし、専門的な法律知識を一般ユーザーへわかりやすく解説する法律記事の作成に積極的に取り組んでいる。 各種サイトで法律記事を執筆監修。実績は年間1000件以上。 ブログやYouTubeなどによる情報発信にも熱心に取り組んでおりチャンネルを運営中。
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