開業届の提出は必須?提出するメリット・デメリットを解説!
個人事業主になると準備すべきことが多く、何から始めればいいか悩んでいる人が多いのではないでしょうか。本記事では、個人事業主になるために必要な手続きである開業届を提出する方法、書き方について解説します。また、副業をしていて開業届を出そうと思っているけど、会社に通知が行くか知りたいという人に向けても解説しているので、参考にしてください。
開業届とは|事業を始めてから1か月以内に提出する義務がある
開業届とは、新たに事業を開始したときに提出する書類で、正式には「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。事業所得、不動産所得または山林所得が発生する事業を始めたときに税務署へ1か月以内に提出する必要があります。提出にあたって手数料は必要ありません。
副業でも提出義務が生じるケースについて解説
ここからは、副業でも提出義務が生じるケースをご紹介します。副業でも開業届を提出しなければならないケースは、副業が事業所得に該当する場合です。
一般的に、会社員の副業は雑所得と考えられるので、開業届を提出する必要はありませんが、事業(副業)を継続的に行っていることや、副業による所得が20万円を超えた場合は事業所得に該当する場合があります。
雑所得と事業所得は厳密に区分されていませんが、副業で開業届を提出すべきか迷っている人は、副業の継続性や、副業の所得を基準に考えるといいでしょう。なお、副業による所得(収入から経費を差し引いた金額)が20万円を超えた場合は、確定申告をする必要があります。
確定申告については下記の記事で解説していますので、気になる人は参考にしてください。
個人事業主なら知っておくべき確定申告とは?やり方をわかりやすくご紹介
開業届を提出しても会社に通知が行くことはない
開業届を提出することにより、会社へ通知が行くのではと気にしている人もいるのではないでしょうか。結論としては、開業届を提出しても会社へ通知が行くことはありません。
ただし、事業所得が20万円を超えていて確定申告をしている場合は注意が必要です。確定申告が必要なほど所得が増えているということなので、住民税の徴収額が他の人より多いことで、副業をしていることが分かる可能性があります。会社の規定等を踏まえた適切な対応を行っておきましょう。
開業届を提出するメリット・デメリットを解説
ここからは、開業届を提出するメリット・デメリットをご紹介します。開業届を提出することで、銀行の事業主口座を開設できることが大きなメリットです。また、開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を提出するとより多くのメリットがありますので、あわせてご紹介します。
青色申告とは
開業届を提出するメリットをご紹介する前に、税制優遇が受けられる青色申告について簡単に解説します。青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、さまざまな税制優遇が受けられる制度です。
通常の申告方法(白色申告)よりも記帳が複雑な点はデメリットとして挙げられますが、青色申告特別控除の適用(最大65万円)や、事業の赤字を翌年以降に繰り越せるといった税制優遇が受けられるので、記帳の複雑さが気にならない人は青色申告の選択をおすすめします。
詳しくは下記の記事で解説しているので、気になる人は参考にしてください。
青色申告って何?白色申告とは何が違う?メリットやデメリットについても詳しく解説
開業届を提出するメリット
開業届を提出するメリットは以下のとおりです。
- 銀行口座を屋号名で作成できる
- 青色申告による最大65万円の控除が受けられる
- 損益通算ができるようになる
開業届とあわせて「青色申告承認申請書」を提出することで、多くの税制優遇が受けられます。特に、青色申告特別控除(最大65万円)や、事業所得により生じた損失を他の所得と合算できる損益通算は青色申告を選択する大きなメリットです。
開業届を提出するデメリット
開業届を提出することによるデメリットは以下のとおりです。
- 提出するタイミングによっては失業手当が受給できない
- 65万円の控除を受けるためには複式簿記による複雑な帳簿付けが必要になる
会社員として副業をしている場合は、開業届を提出するタイミングに注意が必要です。理由は、事業を継続して行っていることにより、雇用保険上の「就職または就労」に該当するため、雇用保険の失業保険(基本手当)が受給できない可能性があるからです。
また、開業届とあわせて青色申告を選択する場合は、記帳が複雑になりますので、記帳の知識に自信がない人は、会計ソフトを導入してもいいかもしれません。
確定申告におすすめの会計ソフトは下記の記事で解説しておりますので、気になる人は参考にしてください。
確定申告におすすめの会計ソフト4選を解説!サービスの特徴とメリットとは?
開業届の提出方法と書き方を解説
ここからは、開業届の提出方法と書き方をご紹介します。
開業届の入手方法と提出先
開業届は、税務署の窓口に行けばもらえるほか、国税庁のサイトからPDFをダウンロードすることができます。自宅にプリンターがある場合はPDFをダウンロードする方法をおすすめします。
また、提出先も税務署の窓口なので、書くことが決まっていて税務署が混雑していなければ5〜10分で開業届の提出が完了します。
開業届の書き方
ここからは、開業届の見本に沿って、項目ごとの記入方法をご紹介します。記入にあたって、事業の移転や廃業はないものとしますので、ご了承ください。
引用:個人事業の開業・廃業等届出書|国税庁
納税地
「住所地」「居所地」「事業所等」のうち、該当するものを選択して納税地の住所を記入します。電話番号は携帯でも自宅でも大丈夫です。納税地と住所が異なる場合は、「上記以外の住所地・事業所等」にも住所を記入してください。
氏名と生年月日
氏名と生年月日を記入します。印鑑は個人印でも屋号印でも大丈夫です。
職業
客観的に分かる職業名を記入します。なお業種によって個人事業税の税率が異なります。業種ごとの税率は、各都道府県の税金のページに掲載されているので、気になる人は確認してください。
屋号
屋号は自由に決めることができます。事業口座を開設する場合は、開業届を提出する際に記入した屋号を使用することも可能です。なければ空白でも大丈夫です。
届出の区分
新規開業の場合は「開業」のみをチェックして、他は空白で構いません。
所得の種類
原則として事業所得にチェックをします。不動産所得や山林所得により開業する場合は、該当する箇所にチェックをしてください。
開業・廃業等日
原則として開業日は提出から1か月以内と定められていますが、厳しい規則や罰則はありません。1月1日や4月1日といった分かりやすい日や、大安吉日のような縁起の良い日にちを選ぶといいかもしれません。
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業に伴って青色申告を選択する場合は「青色申告承認申請書」を提出することになりますので、「有」にチェックをします。青色申告は開業日から2か月以内に提出する必要があります。開業日から2か月以上経過して青色申告承認申請書を提出する場合、翌年分の確定申告から適用になります。
また、消費税に関する「課税事業者選択届出書」はインボイス制度の導入によって選択する人もいるかもしれませんが、基本的には「無」で問題ありません。
インボイス制度については下記の記事で解説していますので、気になる人は参考にしてください。
インボイス制度とはなにか?導入によって個人事業主の働き方は変わる?
職業の補足として、事業の概要を具体的に記入します。
給与等の支払の状況
従業員を雇用する予定がある人は記入します。専従者とは家族従業員のことです。家族以外の従業員は使用人になります。給与の定め方は、時給や月給のように記入します。
開業届を提出して青色申告のメリットを享受しよう
ここまで、開業届を提出するメリット・デメリットについて解説しました。開業届は提出しないことによる罰則はありませんが、提出義務があるので提出するようにしましょう。
また、本業に副業禁止などの規定がある場合は、給与以外の所得を20万円以下におさえることをおすすめします。 おけいこタウンでは、ほかにも個人事業主に役立つ記事を多数掲載しているので、気になる人は参考にしてください。