区分記載請求書等保存方式とは?インボイス制度との関連や違いも含めてわかりやすく解説
2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。適格請求書等保存方式とも呼ばれ、所定の要件を満たした請求書を発行、保存することで消費税の仕入税額控除を受けることができるというものです。
インボイス制度では「区分記載請求書」の保存ではなく、適格請求書の保存が必要になりますが、現行の区分記載請求書等保存方式とはいったいどのようなものなのでしょうか。
そこで今回は、区分記載請求書等保存方式とは何か、そしてインボイスとの違いについても詳しくご紹介していきます。
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区分記載請求書等保存方式とは何か?
区分記載請求書等保存方式は2019年10月の軽減税率導入に伴い始まりました。それまでは「請求書等保存方式」が使われていましたが、軽減税率が導入されことになり、必要項目が加えられることになったのです。
請求書を発行する場合
従来使われていた請求書保存方式と区分記載請求書等保存方式の請求書の記載内容を比較してみましょう。
請求書保存方式 |
区分記載請求書等保存方式 |
▼発行者の企業名・名前
▼取引年月日 ▼取引内容 ▼金額 ▼宛名 |
▼発行者の企業名・名前 ▼取引年月日 ▼取引内容 ▼金額 ▼宛名 ▼軽減税率対象商品であること★ ▼税率ごとに区分して合計した税込対価の額★ |
★印の部分が区分記載請求書等保存方式で追加された箇所です。実際に請求書を発行する際は、軽減税率対象に該当するのはどの商品か、そして消費税10%、軽減税率8%それぞれの金額を別に記載する必要があります。
取引内容(品目)部分にも、軽減税率に該当する商品とそれ以外がわかるように印(★印や※印など)を付けることも忘れないようにしましょう。
ただし、区分記載請求書等保存方式では請求書発行側が追加部分を忘れていたとしても、罰則等はありません。間違えていた部分の修正は請求書受け取り側が行うことができます。商品・サービスの売り手と買い手の合意があれば、請求書の発行は不要です。
また、消費税率10%対象の品目のみを扱っている場合は2019年9月末までの請求書保存方式での請求書と同じもので問題ありません。
対して、軽減税率対象の品目のみを扱っている場合は、すべてが軽減税率対象であることを示す記載が必要となります。
帳簿に記載する場合
仕入れをしたときの帳簿の付け方にも注意しましょう。区分記載請求書等保存方式では、仕入れ時に何が軽減税率の対象に該当しているのかを帳簿に記載しなければいけないのです。
そのため、帳簿内には「税区分」の項目を設ける必要があります。税区分の項目を設けておかないと、支払うべき消費税額の算出ができません。
なお、請求書の受け取り側は、仕入税額控除の適用を受けるためにも、区分記載請求書等保存方式の保存が必要となります。
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違い
現行の区分記載請求書等保存方式は2023年9月末で終了し、同年10月1日から、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入される予定です。インボイス制度を導入するためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を行い、登録を受ける必要があります。
仕入れ側は、インボイス制度に沿った請求書を保存することで消費税の仕入税額控除を受けることができます。
インボイス発行事業者になるためには、インボイス対応の経理について熟知しておくことも重要です。
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いを確認しておきましょう。
インボイス制度導入の理由
下記のような理由からインボイス制度が導入されることとなりました。
1.軽減税率の導入
軽減税率導入により、8%と10%の2つの消費税率が存在しています。税率が2つあることで、税額計算が複雑になりました。正確な消費税額を算出するためにインボイス制度が必要となったのです。
2.不正・ミスの防止
インボイス制度導入後は税務署長が登録した業者が「適格請求書」を発行します。制度を把握した業者が内容に不備のない請求書を発行することが可能となり、仕入れ・販売時の不正やミスを防止することができます。売り手側が買い手側に正しい消費税率と消費税額を知らせることもできます。
区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違い
では、区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いを見ていきましょう。
1.請求書の記載内容が追加される
インボイス制度では、現行の区分記載請求書に下記の内容が追加されます。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
2.発行する場合は登録が必要
区分記載請求書等はどのような人(業者)でも発行ができますが、インボイスは税務署長の登録を受けないと発行ができません。登録を受けると登録番号がもらえます。
3.インボイス交付を求められることがある
取引先が消費税課税事業者である場合、インボイス交付を求められたら発行しなければなりません。交付したインボイスの写しは保存が必要です。また、請求書の受け取り側も仕入額控除を受けるためにインボイスの保存が必要です。
簡易インボイスでも認められる場合
不特定多数の人に販売を行う事業者の場合は簡易インボイス(簡易適格請求書)が認められることもあります。具体的には下記の業種です。
- 小売業
- タクシー業
- 飲食業
など
インボイス制度導入で区分記載請求書保存方式はどうなる?
インボイス制度導入後であっても、登録を受けていなければ発行はできません。従来通り、区分記載請求書の発行となります。
インボイス発行を求められることも
仕入れ側が消費税課税業者である場合は、仕入税額控除を受けるために区分記載請求書ではなく、インボイスの発行を求めてくることが考えられます。インボイスが発行できない業者は取引を避けられる可能性があるため注意しましょう。
特に、現在課税売上高が1,000万円以下の消費税の免税事業者の場合、インボイス制度導入のためには税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出が必要です。なお、一定期間経過後は「消費税課税事業者選択届出書」もあわせて提出する必要があります。
取引先を減らさないことを目的にインボイス発行事業者になるか、免税事業者のままでいるためにインボイス発行をあきらめるかの選択を行わなければいけません。
猶予は2029年9月末まで!区分記載請求書のままでいるかをよく考えよう!
2023年10月からインボイス制度が導入されますが、猶予期間として2029年9月末までは区分記載請求書のままでも一定割合は仕入額控除が受けられるようになっています。
※消費税免税事業者からの仕入れ分は2026年9月末までは80%控除可能、2029年9月末までは50%控除可能です。
仕入側が区分記載請求書等保存方式のままで仕入額控除を受けられる期間は限定されています。控除が全くなくなる前に、取引先のためにも消費税課税事業者になるかどうかの選択が必要です。
まとめ
区分記載請求書等保存方式は2019年に導入されましたが、2023年10月からはインボイス制度に移行します。それに伴い、インボイスではないと、仕入側は消費税の仕入額控除が受けられないといった弊害も出てきます。なお、インボイス発行は消費税課税事業者でないとできません。
個人事業主、特におけいこタウンで先生としての活動を始めたばかりの方は、現在、課税売上高1,000万円以下の消費税の免税事業者である場合も多いのではないでしょうか。一定割合の仕入額控除が受けられる2029年9月末までに課税事業者になるか、そのまま区分記載請求書を発行していくのかをよく考えましょう。
【監修者プロフィール】
並木 一真(なみき かずま)
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート
2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等、幅広く税理士業務に取り組んでいる。