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定年退職後の確定申告は必要?損しないために知っておきたい知識と準備すべきことを解説!

  • #フリーランス
  • #個人事業主
  • #確定申告
  • #税金・保険

定年退職後に再就職をする人もいれば、起業する人もいます。定年後は仕事以外の楽しみを見つけ、年金や貯金を原資に生活する人もいるでしょう。

これまで確定申告を行わずに済んだ会社員だった人が不安に感じやすいのが、定年退職後、確定申告が必要になるのかということです。今回は、定年退職後の収入と確定申告の関係、定年に関連して確定申告で知っておきたいポイントをご紹介します。

定年退職で確定申告は必要?やり方は?

会社員の場合、勤務先が年末調整を行うため、通常であれば確定申告は必要ありません。しかし、年末調整は文字通り年末に行われるため、定年退職の時期によっては年末調整を受けないケースも出てきます。このような場合に確定申告は必要なのか、定年退職にともなう退職金についても確定申告は必要なのか、説明します。

確定申告が不要なケース

定年退職で支給される退職金について、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出したときは、退職金についての確定申告は不要です。会社が申告書を従業員に支給して、提出するよう求めるケースも見られます。

退職金以外の年度中(毎年11日から1231日までの1年)の給与や賞与については、年末調整を受けていれば確定申告は必要ありません。

確定申告が必要なケース

定年退職にともない支給された退職金について確定申告が必要になるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかったときです。

また、年度途中に定年退職して給与や賞与の年末調整を受けていないときも確定申告が必要になります。給与や賞与は源泉徴収により、会社からの支給時に概算額が差し引かれています。所得控除を踏まえると、実際の所得税額より徴収される概算額の方が多く、過大に所得税を納付していることが多いです。

所得税を過大に支払っているケースでは、確定申告をしなかったという理由でペナルティはありませんが、過大に納めた分、損をしてしまいます。所得税に不足があるときはもちろんのこと、過大に支払っているときも、確定申告をした方が良いでしょう。

定年退職にともなう確定申告のやり方

退職金や年度途中の定年退職で確定申告が必要になったケースの確定申告について簡単にご紹介します。

一般的に、確定申告書といえば第一表と第二表のことを指しますが、退職金の確定申告を行うときは、上の図のような分離課税用の第三表も申告に必要です。会社から発行される、退職所得の源泉徴収票、給与所得の源泉徴収票の情報をもとに、確定申告書を作成します。

具体的な記載方法は、以下の国税庁の情報が参考になります。

(※平成29年版のため書式は古いですが、基本的な作成の仕方は同じです。)
出典:給与所得のほかに退職所得がある方の記載例(2)|国税庁

退職金の確定申告の期限はいつまで?

退職金の確定申告は、給与所得の確定申告の期限と同じです。給与所得分とあわせて所得税の確定申告を行います。期限は、例年、翌315日までです。

確定申告のやり方については、こちらの記事もご参照ください。
個人事業主なら知っておくべき確定申告とは?やり方をわかりやすくご紹介

定年退職後の年金受給で確定申告は必要?

定年退職後、年金の受給のみで生活するケースや再雇用制度を利用して定年退職後も仕事を続けるケースなど、さまざまなパターンが考えられるでしょう。定年退職後の確定申告について、不要なケースと必要なケースをそれぞれご紹介します。

確定申告が不要なケース

定年退職後に支給される公的年金は、会社員時代のように年末調整が行われないため、原則、確定申告が必要です。

しかし、受給者の負担が重くなってしまうため、公的年金等(国民年金や厚生年金、確定給付企業年金など)の収入額が合計で400万円以下、かつ一定の要件を満たすときは、確定申告不要制度により確定申告しなくても良いとされています。公的年金は、支給時に所得税の概算が源泉徴収されているためです。

具体的に確定申告が不要なのは、以下のようなケースです。

  • 年間の収入が合計400万円以下の公的年金のみ
  • 年間の収入が合計400万円以下の公的年金+年間20万円以下の給与所得(給与収入年間75万円以下)
  • 年間の収入が合計400万円以下の公的年金+年間20万円以下の不動産所得など

確定申告が必要なケース

公的年金の確定申告不要制度が適用されるのは、公的年金等の収入が400万円以下のときです。公的年金等の収入が年間400万円を超えるときは制度の適用がないため、確定申告をしなければなりません。

また、公的年金等の収入が400万円以下であっても、給与所得や個人年金による所得などのそのほかの所得の合計が20万円を超えるときは確定申告が必要です。例えば、再雇用制度で給与所得があるときは給与収入75万円を超えると確定申告が必要になるため、目安にされると良いでしょう。

確定申告書の書き方

公的年金等の確定申告書を作成するには、日本年金機構などから送付される「公的年金等の源泉徴収票」の情報が必要です。手元に準備をして作成を進めていきます。公的年金については、通常の雑所得とは別の計算が必要です。

確定申告書の具体的な記載の仕方は、以下の国税庁のページが参考になります。
出典:申告書の記載例~収入が公的年金等のみの場合~|国税庁

定年退職後の確定申告で押さえておきたいポイント

定年退職後の生活スタイルはさまざまなため、場合によっては確定申告が必要な人も出てきます。定年退職後の確定申告に関連して押さえておきたいポイントを3つご紹介します。

確定申告では源泉徴収票が必要

確定申告書提出の際に、源泉徴収票を添付する必要はありませんが(以前は添付が必要でした)、確定申告書作成時には源泉徴収票に記載の情報が必要です。

退職金の確定申告をするときは「退職所得の源泉徴収票」、年途中で退職したときや退職金の確定申告をするときは「給与所得の源泉徴収票」を用意しておきましょう。どちらも、退職する勤務先から発行される書類です。

定年退職後、公的年金等の確定申告不要制度の対象とならないとき、年金以外に収入があり確定申告が必要なときは、日本年金機構などから交付される「公的年金等の源泉徴収票」を用意しておきましょう。

確定申告不要でも申告した方が良いこともある

定年退職にともない年末調整を受けた人や定年退職後の年金受給で確定申告不要制度の対象になる人は、確定申告が不要です。しかし、確定申告が不要な人でも、確定申告によって源泉徴収された所得税が還付されるときは、確定申告をした方が良いこともあります。

所得税が還付されるケースとは、所得税の源泉徴収を受けている人で、多額の医療費がかかった人、バリアフリー改修や多世帯同居改修などの増改築を行った人、などです。また、ふるさと納税もその一つです。

住民税や健康保険の支払いに注意

所得税の源泉徴収も含め、会社員の場合は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)も住民税も、会社が給与から控除し、納税者の代わりに納付を行います。しかし、定年退職で会社を退職すると、再雇用などで再び会社に勤めるなどでない限り、給与からの天引きは行われません。

再就職をしないときは、家族の扶養に入る場合を除き、自治体などから送付される納付通知書を使って、自分で住民税や健康保険税を納付する必要があります。納付漏れのないように、よく確認しておきましょう。

まとめ

定年退職にともなう確定申告は、納税者に負担がかからないよう、退職所得の受給に関する申告書を提出すれば退職金にかかわる確定申告をしなくても良いようになっています。

定年退職後の年金受給に関しても、確定申告不要制度が設けられているため、年金収入やそのほかの所得額が一定以下であれば、確定申告の必要はありません。

定年後、生きがいなどを求めて、再就職をしたり、新たに仕事に就いたりする人も増えています。定年退職後、再雇用制度の利用や再就職を考えているなら、確定申告について理解しておくことが大切です。

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【監修者プロフィール】

岡 和恵(おか かずえ)

大学卒業後、2年間の教職を経て専業主婦に。システム会社に転職。 システム開発部門と経理部門を経験する中で税理士資格とフィナンシャルプランナー資格を取得。2019年より税理士事務所を開業し、税務や相続に関するライティング業務も開始。

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