個人事業主に賠償責任が発生したらどうなる?賠償責任保険をチェック!
「おけいこ中、生徒さんにケガを負わせてしまった」「教室のために借りていた部屋に傷がついてしまった」など、教室を始めると思わぬトラブルが発生する可能性があります。
しかし、個人事業主の場合、トラブルから守ってくれる会社はありません。もしものときのために、発生した損失を補償してくれる「賠償責任保険」への加入を検討してみませんか。今回は、個人事業主のための「賠償責任保険」について詳しくご紹介します。
そもそも損害賠償とは?
損害賠償とは、誰かに損害を与えた人が被害者に対し、生じた損害を填補するというものです。多くの人は交通事故やレジャーなどで被害が生じたときに支払う、もしくは支払われるものをイメージするのではないでしょうか。
損害賠償の種類について
損害賠償を請求できる損害には以下のようなものがあります。
積極損害
相手の行為によって積極的に支出せざるを得なくなった損害のことです。ケガの治療費、リハビリの通院費用、破損した物品の修理・買い替え費用などがこれに当たります。
消極損害
相手の行為によって得られなくなった利益も損害になります。例えば、事故に遭い、経営している店を休むとその分売上を失います。この失われた売上分が消極損害に当たります。
精神的損害
加害者の行為で被害者が受けた精神的苦痛です。支払われる損害賠償は「慰謝料」と呼ばれます。物損やケガなどとは異なり、損害額がはっきりしないという特徴があるため、双方で話し合ったり、裁判などで金額を決めたりする必要があります。
損害賠償を支払わなくもいい例とは?
誰かに損害を与えると「損害賠償」を支払う義務が生じますが、従業員が故意に起こしたわけではない業務上のミスについては、雇い主に対しての損害賠償責任は発生しません。
例えば、「飲食店の従業員が仕事中に皿を割った」という場合、割った皿の代金を店(雇い主)に支払う必要がないということです。
ただし、例外もあり、「従業員が会社の極秘情報をSNSで公開し、会社が損害を受けた」というように、故意に起こした損害の場合は損害賠償請求が認められます。
賠償責任保険について
企業に属する人が故意に発生させたわけではない損害の場合、個人的に賠償する責任は発生しませんが、事業者の場合は別です。業務内で他人に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生します。
事業者向けの賠償責任保険とは?
事業者向けにさまざまな賠償責任保険があるため、どのようなときのための保険なのか、いくつかの例を確認しておきましょう。
飲食店向けの賠償責任保険
・食中毒が発生し、利用客が入院した
・水漏れを起こし、階下の店が水浸しになった
製造業向けの賠償責任保険
・工場作業を見学していた人に荷物がぶつかりケガをさせた
・作業場で爆発を起こし、近所の家に損害が発生した
ここでは飲食店向け、製造業向けについてご紹介しましたが、業種ごとに発生する損害は異なります。加入する際は、基本契約では何が補償されるか、特約補償は何を付けるべきかをよく考えましょう。
個人事業主向けの賠償責任保険について
事業者のための賠償責任保険については以前からよく知られていますが、1人で仕事を行う個人事業主向けの賠償責任保険も最近注目を集めています。「先生」のように企業に属さない人のための保険になるため、仕事を始める際には必ず確認しておきましょう。
個人事業主向けの賠償責任保険では以下のような場合に補償が受けられます。
・業務遂行中の事故:業務中に他人にケガを負わせてしまったなど
・仕事の結果(PL責任)の補償:仕事の成果物が原因で他人にケガを負わせてしまったなど
・受託財物の補償:仕事で預かっていたものを破損してしまったなど
おけいこを行っている最中の事故・物品破損にも備えられる保険です。自分だけでなく生徒さんを守ることにもつながるため、ぜひ加入を検討してみてはいかがでしょうか。
個人事業主がリスクに備える重要性
個人事業主の中には「自分ひとりで仕事をしているし、賠償責任保険までは必要ないのでは?」と思う人もいるかもしれません。しかし、個人事業主だからこそ、リスクに備えておく必要があるのです。では、その理由をご紹介していきます。
個人事業主には守ってくれる会社がない
会社に所属している場合、故意に起こした損害以外であれば、ある程度会社が守ってくれます。クレームの処理、被害者などへの対応に従業員個人が向かう必要はないといってもよいでしょう。
しかし、個人事業主には守ってくれる会社はありません。被害者への対応に悩まされることのないよう、事前に必要な保険に入っておくべきだといえます。
思わぬ被害が発生する可能性も
「自分のおけいこはケガするようなものでもないし、保険がなくても大丈夫」と思う人も多いのではないでしょうか。ただ、損害は予想外のところから発生する可能性もあります。
例えば、おけいこ中に借りている教室の椅子や机に傷を付けてしまう、ということは想定できないでしょうか。この場合、責任者として修理代金や買い換えの代金を求められる可能性もあるのです。
事故やケガは予想外のところから生じます。「もしも」のときのことを事前に考えておくのも個人事業主としては必要なことなのです。
さまざまな損害にも備えられる賠償責任保険を!
個人事業主に起こり得る損害は他にもあります。例えば、「情報漏洩」です。使っているパソコンがウイルス感染し個人情報が洩れ、悪用された場合は損害賠償を請求される可能性があります。
今から賠償責任保険に加入するのであれば、さまざまな損害に備えられる保険を選択するようにしましょう。
まとめ
個人事業主として「先生」を始める場合、おけいこの場所選び、生徒集めなど考えないといけないことが数多くあります。その際、考えるべきことのひとつに「保険」も加えておきましょう。
おけいこをしている以上、絶対に損害が発生しないという保証はありません。事前に賠償責任保険で備えておくと、安心して教室を始めることができます。
なお、講座や教室を開催するにあたって、場所の確保、開催の仕方、受講料の設定などで迷っているという人もいるでしょう。そのような人におすすめなのがおけいこタウンです。
スペースの提供や告知サポートなども行っているサービスです。
【監修者プロフィール】
並木 一真(なみき かずま)
税理士、1級ファイナンシャルプランナー技能士、相続診断士、事業承継・M&Aエキスパート
2018年8月に税理士登録。現在、地元である群馬県伊勢崎市にて開業し、法人税・相続税・事業承継・補助金支援・社会福祉法人会計等、幅広く税理士業務に取り組んでいる。